「残業代ゼロ」の歩合給制度とは・・・
給与明細に「残業代」等の記載があっても、歩合給の計算で「残業代」等を控除する制度のこと。

「残業代ゼロ」の歩合給制度について

困る

タクシー業界では、オール歩合型賃金といわれる賃金体系が採られていて、実質的には残業代が支払われていない場合が少なくありません。

つまり、歩合給を計算した上で、その一部分を時間外手当、休日手当、深夜手当等の名目に振り分けて支払い、残りの金額を「歩合給」として支払っているのです。このように計算すれば、給与明細の記載では、時間外手当、休日手当、深夜手当等の割増賃金が支払われているように見えますが、実際には、どれだけ時間外、休日、深夜労働をしても、名目上の割増賃金が増えた分だけ「歩合給」の金額が減ることになり、賃金の支給総額は変わらないことになります。つまり、賃金支給総額は、売上げ(揚げ高)×歩率で計算されて決まり、割増賃金は実質的には支払われないという「残業代ゼロ」制度です。このようなやり方で、実質的に割増賃金を支払わない「残業代ゼロ」の歩合型賃金は多くのタクシー会社で採用されており、また、他の業種にも例があります。

では、どうすれば?

  • 労働相談

  • 団体交渉

  • 訴訟提起

NEXT ACTION

相談
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労働相談

もしかしたら、私も残業代等を不当に差し引かれているかも? と思ったら暁法律事務所へ相談を!
弁護士が、あなたの会社の賃金制度が違法かどうかを判定します。

① 暁法律事務所に法律相談(有料)を申し込んでください。相談日時を決めます。
② 質問用紙に回答を記入し、給与明細書等の資料を事前に暁法律事務所に送付してください。
③ 法律相談(面談)で、弁護士が、あなたの会社の賃金制度が違法かどうかを判定します。
④ 会社の賃金制度が違法であることが判明したら、会社から残業代等を取り戻す方法を検討します。

労働
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団体交渉

労働組合に加入し、仲間を増やして、会社に団体交渉を申し入れましょう!

① 残業代等を取り戻すために、労働組合・日本労働評議会(労評)に加入してください。労評は、一人でも加入できる労働組合です。
② 労評の事務所に来てください。組合加入手続きと、仲間作り、団体交渉申し入れなどの方法について相談します。
③ 可能であれば、あなたの周りの人に、「労働組合に加入して、一緒に残業代を取り戻そう。」と呼びかけ、労評○○会社分会を結成します。あなたから、呼びかけることが難しい場合には、労評として呼びかけます。
④ 会社に労評分会結成を通知し、団体交渉を申し入れます。会社は、労働組合である分会結成を拒否できませんし、団体交渉を受け入れる義務があります。
⑤ 労評と労評○○会社分会として、ホームページ、ビラまき等の方法で、仲間を集めます。
⑥ 会社との団体交渉を行い、残業代等を支払うように求めます。

判決
3

訴訟提起

不払残業代等を支払わない会社に対しては、集団訴訟を提起しましょう!

① 団体交渉を積み重ねても、会社が不払残業代等を支払おうととしない場合は、訴訟の準備を進めます。
② 訴訟の原告団に加わることを全社の労働者に呼びかけます。組合(分会)に加入することが原告団に加わるための条件です。
③ 残業代等請求訴訟を裁判所に提起し、記者会見を行うなどして宣伝します。
④ 裁判で勝訴すれば、会社は残業代等を支払わざるを得なくなります。会社が確定した判決に従わない場合には、強制執行をします。

タクシー残業代未払い賃金請求/よくある質問にお答えします。

タクシー会社の国際自動車の場合、歩合給から残業代等を差し引くことにより、本来受け取るべき金額よりも年間約50万円(1人当たり平均額)も 少なく支払われていました。国際自動車のタクシー乗務員たちは、残業代等を取り戻す裁判を起こし、勝訴しました。判決は、会社に対して、1人当たり約100万円ずつの未払い残業代(過去2年分)の支払いを命じました。

あなたの会社でも、同様の方法で残業代等の不当な控除が行われていたら、あなたも未払い残業代等を取り戻すことができます。

Q1 私たちにも未払いの残業代があるんですか?

A 給与明細、賃金規則などを調べて、本来の歩合給から残業代等が差し引かれていないかを見てください。差し引かれていれば、未払い残業代等がある可能性があり、会社から残業代等を取り戻せるかもしれません。
疑問に思ったら、迷わず、弁護士に相談を!

Q2 会社が払わないと言ったらどうするんですか?

A 会社の賃金制度が違法であれば、裁判を起こします。勝訴判決が確定すれば、会社は払う義務があります。それでも払わなければ、強制執行によって、会社の預金口座や現金を差し押さえて支払わせます。

Q3 一人で裁判をするのは、費用や労力の点で大変では?

A 確かに、一人で裁判を起こすのは、費用や労力の点で大変です。だからこそ、個人加盟のできる労働組合・日本労働評議会(労評)に加入して、仲間を集めます。ある程度の人数が集まれば、弁護士費用なども軽減できますし、裁判を進めるために必要な実務も、みんなで分担して負担を軽減できます。もちろん、労評としても組織的に支援します。

Q4 残業代請求をすると会社から嫌がらせをされないか、不安です。

A そうした会社の嫌がらせからあなたを守るのが労働組合の役目です。また、組合活動として残業代請求や裁判を行うのであり、嫌がらせなどで会社がこれを妨害することは労働組合法で禁止されています。

Q5 仲間を集めるのは大変ではないでしょうか?

A 仲間集めは、労評が支援します。ホームページやビラまき等に組織的に取り組みますから大丈夫です。弁護士も協力します。会社に奪われた残業代を取り戻したいという仲間は、きっとたくさんいるはずです。誠意をもって、根気よく呼びかけましょう。

Q6 会社の労働組合は、残業代請求をしないと言っていますが?

A 会社の労働組合が、会社と結託していて、労働者の権利を行使するために動かないなら、それは「御用組合」であり、本当の労働組合とはいえません。会社内の労働組合で、議論してもらちがあかないなら、その組合を止めて、労評に加入してください。
 もしも、会社とその労働組合がユニオンショップ協定(労働組合に加入しない組合員を会社が解雇するという協定)を結んでいても、労評に加入すれば、解雇はできなくなります。

Q7 過去何年分を請求できるんですか?

A 基本的には、過去2年分の未払残業代等を請求できます。それ以前の分は「時効」という制度により、消滅してしまいます。会社に請求書を送れば、一時的に時効が止まります。請求書の到達から6ヶ月以内に裁判を起こせば、請求書で時効を止めた分の賃金は請求ができます。
 あなたが労評に加入し、会社にそれを通告する時点で、弁護士から請求書を送り、時効を一時的に止めます。

Q8 会社を退職してしまいましたが、それでも請求はできますか?

A 会社を退職しても、請求はできます。ただし、過去2年分以前の未払い残業代だけしか請求ができず、それ以前の分は、どんどん「時効」で消滅していきます。早めに会社に請求することが必要です。

Q9 裁判や労働組合について、よく分からないのですが?

A 弁護士と労評に何でも質問をしてください。また、一つ一つ、打ち合わせをして、理解を深めながら進めていきますから、今、知識がなくても大丈夫です。

Q10 私は労働組合の役員なのですが、労働組合としての相談もできますか?

A もちろん、労働組合からの相談も受け付けています。まず、弁護士に法律相談を申し込んでください。

お問い合わせ

「残業代ゼロ」の歩合給制度に関するお問い合わせは下記フォームよりお願い致します。

労働組合・日本労働評議会に相談したい(無料)

弁護士に労働相談したい(有料)

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